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漕艇章

細目 べんちゃーな?コメント
  1. 水泳章を有すること。
  2. 艇の点検、整備の要点を知り、説明できること。
  3. 櫂(かい)、爪竿(つめさお)、櫓(ろ)または水竿の使用方法を説明できること。
  4. 不意の風浪による転覆の防止法、浸水または転覆した場合の処置を説明できること。
  5. 風雨警報の概要、および遭難時の信号法ができること。
  6. 技能章考査員の立ち会いまたは同乗のもとで、次のア)、イ)を実施すること。
    ア)2人乗りまたは3人乗り程度のボートを正しく漕ぎ、各辺50mの正三角形コースを右回り、左回りで各1巡する。
    イ)多少の流水面または海上で、他船、桟橋または浮標などに防舷物を使わずに横付けおよび離脱ができること。さらに、もやい結び、ふた結びを用いて、艇をもやうこと。
  7. 任意の艇で単独または他の者を伴って、1回5時間以上の航行を2回以上行い、その巡航日誌、記録を提出すること。
  8. 自分の経験および他から学習したことがらに基づき、漕艇上の心得、艇の運用、保管上の注意をまとめ、報告すること。
※水辺・水中・水上の活動については、安全器具(ライフジャケット等)が正しく取り扱えること。

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