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文化財保護章

細目 べんちゃーな?コメント
  1. 文化財保護法に規定する「文化財」の意味を知り、それを保護する必要について説明すること。
  2. 自分の地域内(市町村)で国・都道府県および市町村によって指定されている文化財を歴史博物館・美術館等で実際に調べ、その概要について説明すること。
  3. 次の4つのうちから1つを選び、それができること。
    ア 有形文化財
     (ア)建造物、絵画、彫刻、工芸品のいずれかの部門を選び自分の県内におけるその部門の重要文化財を実地調査し、レポートを提出する。
    イ 史跡
     (ア)自分の地域内における史跡をいくつかを訪問し、それに関する史実を調べて、それぞれの時代に与えた影響についてレポートを提出する。
    ウ 天然記念物
     (ア)特別天然記念物の名称5つをあげ、それについて説明する。
     (イ)自分の県内における国の天然記念物の名称をあげ、その所在地、特徴などについて説明する。
     (ウ)天然記念物の保護について、自分の地域内または県内の天然記念物の保護を目的とするポスターを作成し、適当な場所に展示して啓発を促す。
    エ 埋蔵文化財
     (ア)縄文、弥生、古墳各時代の土器および縄文、弥生各時代の石器の特徴についてレポートを提出する。
     (イ)古墳時代各期の特徴と古墳各部の名称をまとめて、説明する。
  4. 地形図等を参考に昔と今の違いをまとめレポートを提出する。
身近な文化財というのはなかなか気がつきませんね。この機会に調べてみましょう。

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